ADR手続実施者養成講座に参加

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「行政書士ADRセンター静岡 」のADR手続実施者養成講座(初級)が始まりました。

「行政書士ADRセンター静岡」は平成30年4月1日にADR(裁判外紛争解決手続)を行う事業者として認証を受けました。
そして、今年度の調停員候補者の養成講座が今日から開催されます(3回講座)。



紛争の分野・種類・範囲は以下の内容となっています。

ADRセンターで調停手続を実施する紛争は、外国人(日本国籍を有しない者をいう。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)第2条の2に規定する在留資格を有する場合に限る。)と日本人との間に生じた次の各号に掲げるものとする。

1 静岡県に居住地を有する者の在留資格(「日本人の配偶者等」(入管法別表第二の日本人の配偶者等)及び「定住者」(入管法別表第二の定住者)に限る。)の得喪に係る身分関係に関する紛争
2 静岡県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。)内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争。ただし、当事者が当該学校に現に在籍している場合に限る。
3 静岡県内にある事業所内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境・職場環境に関する紛争。ただし、当事者が当該事業所に現に在職している場合、または、離職後3ヶ月以内の場合に限る。
4 静岡県内における宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた騒音、ゴミ処理その他の日常生活に関する紛争。


  • 「外国人と日本人との間に生じたもの」となっており、外国人と日本人との間の紛争解決に特化しています。日本人同士、外国人同士の紛争は取り扱うことができません。

  • 「外国人」は日本国籍を有しない人のことですが、在留資格を有する人のみを対象としています。

  • 「人」には法人も含みます。


内容をちょっとシンプルにすると

1 在留資格「日本人の配偶者等」及び「定住者」の得喪に係る身分関係に関する紛争
2 学校内における教育環境に関する紛争
3 事業所内における労働環境・職場環境に関する紛争
4 騒音、ゴミ処理その他の日常生活に関する紛争

※2・3・4については、宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じたもの。


ということです。

紛争はない方がいいし、紛争の間に入るのもあまり楽しいことではありませんが、どなたかの解決に役立つよう、勉強してみたいと思います。


初回の今日は、静岡会の先生方からの講習とロールプレイイングでした。
頭がいっぱい。キャパオーバーです。


タグ :ADR

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